亡くなった母の年金手続き

今回、母が亡くなった日本年金機構で手続きをしましたが、その際の件について書いておきます。次に父の場合に役に立つと思うので。
 
これを書く直前に検索して以下を発見しましたが、実際はこれだけではありませんでした。以下は一般的なケースで、私の場合は以下に合っていなかったからとは思いますが。
 
 
今回、母が亡くなったため父が未支給分を受け取る、しかし父は高齢のため私が代行、ということになりましたが、以下を持参しました(事前に年金機構に電話して確認)。
 
 
委任状等、父が書くべきところを私が書くわけにはいかないので、薄く鉛筆で書いてその上をなぞれと言っても耳が遠い父は、薄く書いた住所、氏名は正しいというだけで書いてくれないという特殊事情はさておき、一番の問題は、処理は2週間以内にしなければいけないということ。そうでないと、亡くなった後に年金の支給(振り込み)が発生するからと思いますが、しかし、亡くなってから1週間程度、戸籍が動いている状況となり、戸籍謄本などを役所は発行することができません。つまり、実質的に残り1週間しかありません。近くに住んでいても1週間以内に手続きというのは(特に働いている人にとっては)きついはずですが、遠方の私は特につらかったです。また、書類を持って日本年金機構に行けばいいというものではありませんでした。山形だけの措置かもしれませんが、電話での予約が必要でした。予約なしで行くと、下手すると何時間もずっと待ちとなります。
 
木曜日、市役所に行き母の死亡の手続きをした際、年金機構に電話して月曜日に母が亡くなったため市役所におり、手続きがだいたい終わったので年金機構に電話して手続きを確認したいと伝えたところ、書類はこれこれが必要、そして予約が必要と教えてもらいました。明日は予約取れますか、と聞いたところ、明日はすでにいっぱいになっている、明日来るのであればいつになるのかわからないけどずっと待ってもらうしかない、と伝えられました。しかしその後、市役所で戸籍謄本をもらいに行ったところ、死亡届から1週間程度待ってもらうしかない、と教えられ、なんだよ、明日ってことありえないじゃない、だったら最初っからそれを説明してよ、と思いました。ただ、実際の手続きの際の担当者はとても丁寧で、おそらく世間の冷たい声への対応として注意しているんだろうなぁ、ということは容易に想像できました。
 
なお、母の年金は父の年金よりも少ないので亡くなった月の分(一か月分、日割りはしない)が未支給ということで父に支払われることになりますが、東京-山形の往復交通費等を引くとほとんで残金が無いという金額。やらない、というわけにはいかないのでしょうけれども、手続きをするとマイナスになる場合もあると思うので、2週間以内の手続きとか、もっと簡易な手続きの方法とか、無いのかなぁ、と思いました。支払いの停止はしなければならないとしても、未支給分の受け取りは拒否するので電話連絡、書類の郵送などで完了させるとか(できる仕組みがあるのかもしれませんが)。年金機構の第一線の担当者はきちんと対応しているのでしょうけれども、仕組みそのものがそもそもダメダメなのでしょう。
 
なお、生計同一関係に関する申立書は、(今回の私の場合は)亡くなった母は特養老人ホームに入っているため住民票は特養に移しているため、父とは別居になっているために必要です。なぜ別居なのか、未支給分を受け取る父が、亡くなった母に対してに対してどのようなケアをしてきたのか、を記述する書類です。さらにそれを証明する第三者が記入と捺印も必要です。特養に入っている場合は別居の理由は明確ですし、第三者は特養が記入、捺印するので比較的簡単ですが、そうではない場合、第三者の証明ってどうするんだろう、と思ってしまいました。
 
なお、提出する書類への捺印(認印)、そして手続きの中でも捺印が必要ですが、それらは同じ印鑑で行う必要があるそうです。